節税対策に(非合法?)
(京都新聞)
固定資産税の一部を私的に負担するなど
地方公務員法違反があったとして、
収納管理主監兼税務課長だった男性職員(59)を
21日付で減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。
元部下の職員2人も同日付で文書訓告とした。
町によると、男性職員は2013年6月、
送付した同税の納付書の方式が前年と異なったことなどを
理由に住民から「誠意を見せろ」などと迫られ、
同年度納付額の半分を個人負担すると約束。
部下の税務課職員2人とともに負担することにし、
14年3月、住民名義の納付書を使って半額に当たる
4万2150円をコンビニで振り込んだという。
勉強しなくちゃ↓
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